【店舗・オフィス】立ち退き料がもらえない(発生しない)3つのケースと、よくある誤解

大家(貸主)から店舗やオフィスの立ち退きを求められた際、原則としてテナント(借主)には移転費用や休業損害などの「立ち退き料(営業補償)」を受け取る権利があります。

しかし、すべてのケースで必ず立ち退き料が支払われるわけではありません。法律上、「立ち退き料が一切発生しない(または極めて発生しにくい)」明確なケースが存在します。

この記事では、どのような状況だと立ち退き料がもらえないのか、3つの典型的なケースを解説します。あわせて、「もらえないと誤解して泣き寝入りしやすいケース」についても触れますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

借主の「契約違反」による強制解除(家賃滞納など)

大家の都合ではなく、借主(テナント)側に賃貸借契約の違反があり、貸主と借主の「信頼関係が破壊された」とみなされた場合は、立ち退き料は一切発生しません。

代表的な契約違反の例

  • 家賃の滞納: 一般的に、3ヶ月以上の家賃滞納があると契約解除が認められやすくなります。
  • 無断転貸(また貸し): 大家の許可なく、別の業者に店舗の一部または全部を貸し出した場合。
  • 用法違反: 契約で定められた用途以外での使用(例:事務所契約なのに飲食店として営業している、著しい騒音や悪臭で近隣クレームが絶えないなど)。

借主の落ち度による契約解除の場合、立ち退き料がもらえないどころか、滞納家賃の支払いや原状回復(スケルトン戻し)の義務だけが重くのしかかることになります。

「定期借家契約」の期間満了

ご自身の賃貸借契約書が「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」となっている場合、原則として立ち退き料は発生しません。

一般的な「普通借家契約」であれば、期間が来ても自動更新されるため、更新を拒絶する大家側に立ち退き料の支払い義務が生じます。 しかし「定期借家契約」は、「あらかじめ定めた期間が来たら、絶対に契約が終了し、退去しなければならない」というルールの契約です。満了による退去は当初からの約束であるため、大家側に立ち退き料を支払う法的な義務はありません。

建物の滅失(地震・火災などによる倒壊)

地震や台風などの自然災害、あるいは類焼(もらい火)などにより建物が全壊・焼失し、「物理的に店舗としての使用が不可能」になった場合です。

賃貸借契約の目的物(建物)自体が消滅してしまうため、契約は当然に終了となります。この場合、大家側に落ち度はないため、立ち退き料や休業補償を大家に請求することはできません。

要注意!大家の言葉を鵜呑みにしてはいけない「よくある誤解」

上記のように、借主に落ち度がある場合や定期借家契約の場合は立ち退き料の獲得は困難です。
しかし、大家側から「立ち退き料は出ない」と言われても、実は法的に支払いの義務が生じるケースが数多く存在します。以下の理由で支払いを拒否されている場合は、絶対にその場で諦めないでください。

誤解①:「建物の老朽化で危険だから」と言われた

「建物が古くなって地震で倒壊する危険があるから、立ち退き料なしで今すぐ出ていってほしい」という大家の主張です。
確かに今にも崩れ落ちそうな状態であれば別ですが、一般的な「老朽化」だけで立ち退き料がゼロになることはまずありません。老朽化による建て替えであっても、大家側の都合である以上、原則として適正な立ち退き料(移転費用や内装代の補償など)が必要です。

誤解②:契約書に「立ち退き料は請求しない」と書いてある

普通借家契約の特約事項に「立ち退き時、名目の如何を問わず立退料は請求できないものとする」と書かれており、それにサインしてしまっているケースです。 借地借家法では、借主に一方的に不利な特約は無効とするルール(強行規定)があります。したがって、このような特約は法的に無効と判断される可能性が極めて高く、堂々と立ち退き料を請求することができます。

自己判断せず、まずは弁護士へ契約書の確認を

「家賃を少し遅れて払ったことがあるから無理かもしれない」 「契約書に定期借家と書いてあるような気がする」

このようにご自身だけで判断し、「立ち退き料はもらえないんだ」と思い込んでしまうのは大変危険です。 例えば、定期借家契約であっても大家側の手続き(事前通知の期間など)に不備があり、普通借家契約として扱われて立ち退き料が認められたケースも存在します。

大家から「立ち退き料は払えない」と通告されたら、その言葉を鵜呑みにせず、まずは「賃貸借契約書」をお手元にご用意の上、店舗の立ち退き交渉に強い弁護士へご相談ください。法律のプロが正確な状況を診断し、あなたの事業を守るための最善策をアドバイスいたします。

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