テナントの賃貸借契約書と立ち退き料の関係。補償金がもらえる・もらえない契約の違い

大家(貸主)から突然の立ち退き要求を受けたとき、多くのテナント経営者様は「移転費用はどうなるのか?」「休業補償はもらえるのか?」と不安になることでしょう。

立ち退き交渉において、適正な「立ち退き料(補償金)」を獲得できるかどうかは、皆様がお手元にお持ちの「賃貸借契約書」の内容に大きく左右されます。

この記事では、立ち退き要求を受けた際に必ず確認すべき契約書のチェックポイントと、契約形態による立ち退き料への影響について詳しく解説します。

最大の分かれ道:「普通借家契約」か「定期借家契約」か

賃貸借契約書を開き、まず一番に確認していただきたいのが、その契約が「普通借家契約」なのか、それとも「定期借家契約」なのかという点です。見出しや契約期間の欄に記載されています。

普通借家契約の場合:立ち退き料(補償金)を獲得できる可能性が高い

店舗やオフィスの大半がこの「普通借家契約」を結んでいます。この契約は、借主(テナント)の権利が借地借家法によって強力に守られており、契約期間が満了しても原則として「自動更新(法定更新)」されます。

大家が更新を拒否して立ち退かせるには、厳格な「正当事由」が必要となります。建物の老朽化や再開発といった理由だけでは正当事由として弱いため、不足する正当事由を補うものとして「立ち退き料(営業補償や移転費用の支払い)」が不可欠となります。

定期借家契約の場合:原則として立ち退き料はもらえない

契約書に「定期建物賃貸借契約」と記載されている場合、注意が必要です。この契約は「あらかじめ定められた期間が満了すれば、更新されることなく確定的に契約が終了する」というものです。

期間満了による退去の場合、大家側に正当事由は不要となるため、原則として立ち退き料や補償金を請求することはできません。(ただし、契約期間の途中で大家都合による解約を求められた場合は、補償の対象となります)。

契約書の「特約」に騙されてはいけない

普通借家契約であっても、契約書の裏面や末尾にある「特約事項」の欄に、テナント側にとって不利な条項が記載されていることがよくあります。しかし、契約書に書いてあるからといって、すべてが法的に有効とは限りません。

立ち退き交渉でよく問題になる2つの特約について解説します。

①「立ち退き料(立退料)は一切請求しない」という特約

大家から提示された契約書に、「契約解除や明け渡しの際、乙(借主)は甲(貸主)に対し、名目の如何を問わず立ち退き料や移転補償金等の請求を一切行わないものとする」といった特約が入っているケースがあります。

これを見て「自分はサインしてしまったから、立ち退き料はもらえないんだ…」と諦めてしまう方が非常に多いのですが、ご安心ください。 借地借家法は、借主に不利な特約を無効とする「強行規定」を設けています。そのため、このような「あらかじめ立ち退き料を放棄させる特約」は原則として法的に無効と判断される可能性が高いです。

②「造作買取請求権の放棄」という特約

テナントが自費で設置した内装や設備(造作)を、退去時に大家に買い取ってもらう権利を「造作買取請求権」と言います。現在の店舗契約のほぼ99%に「造作買取請求権を放棄する(スケルトン戻しとする)」という特約が入っています。

この特約は、立ち退き料の放棄とは異なり「法的に有効」とされます。 しかし、「造作買取請求権として請求できない」だけであって、「立ち退き料(営業補償)の算定項目の一つとして、内装の残存価値を組み込んで請求すること」は十分に可能です。交渉のやり方次第で、実質的に内装代を回収する道は残されています。

契約期間の「途中」か「満了時」か

立ち退きを要求されたタイミングが、契約期間の「途中」なのか「満了時(更新時)」なのかによっても、交渉の強さが変わります。

  • 契約期間中の立ち退き要求: 貸主からの途中解約は極めてハードルが高く、テナント側が圧倒的に有利です。移転費用だけでなく、手厚い休業損害や営業権の補償を引き出しやすくなります。
  • 更新のタイミングでの要求: 貸主は期間満了の「1年前から6ヶ月前まで」に更新拒絶の通知をする必要があります。この通知期間を守っていない場合、自動更新(法定更新)されたとみなされ、テナント側は引き続き営業を続ける権利を主張できます。

契約書の自己判断は危険!まずは弁護士へ相談

「契約書に不利なことが書いてあるから」 「定期借家契約かもしれないから」 と、ご自身だけで判断して大家側の要求に泣き寝入りするのは大変危険です。

法的に無効な特約が含まれていたり、大家側の手続き(通知期間など)に不備があったりすることで、適正な立ち退き料(補償金)を獲得できるケースは多々あります。

大家から立ち退きや契約解除の通知を受け取ったら、まずは「賃貸借契約書」をお手元にご用意の上、立ち退き交渉の専門家である弁護士にご相談ください。契約内容を正確に読み解き、あなたの店舗と事業を守るための最善の戦略をご提案いたします。

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