【店舗・オフィス向け】立ち退き料とは?大家から退去を求められたら知るべき相場と内訳

店舗やオフィスを賃りて事業を営んでいる中で、ある日突然、大家(貸主)から「建物を建て替えるから立ち退いてほしい」と要請されたら、今後の経営に大きな不安を抱えることでしょう。

その際、大家側から提示されることが多いのが「立ち退き料」です。しかし、そもそも立ち退き料とは法的にどのような意味を持つ金銭であり、店舗の場合は何が補償されるべきなのでしょうか。

この記事では、店舗や事務所のテナント経営者に向けて、立ち退き料の基礎知識と内訳、適正な金額を受け取るためのポイントをわかりやすく解説します。

立ち退き料とは?(法的な位置づけ)

立ち退き料とは、貸主(大家)の都合で借主(テナント)に退去してもらう際、貸主側の「正当事由(せいとうじゆう)」を補うために支払われる金銭のことです。

貸主の都合だけで一方的に追い出すことはできない

日本の法律(借地借家法)では、建物の借り手は非常に強く保護されています。賃貸借契約の期間が満了しても、貸主が更新を拒絶するには厳格な「正当事由(立ち退かせるための正当な理由)」が必要です。
単なる「建物の老朽化」や「再開発で高く売りたい」といった大家側の都合だけでは、十分な正当事由としては認められません。

足りない「正当事由」をお金で補完する

大家側の立ち退き理由が弱い場合、それを法的に認められるレベルまで引き上げる(補完する)ために支払われるのが「立ち退き料」です。 つまり、立ち退き料は「引っ越し代のお小遣い」などではなく、テナント側が被る不利益をカバーし、合意による退去を実現するための法的な調整金と言えます。

店舗・オフィスの立ち退き料は「事業継続のための補償」

居住用のアパートと異なり、店舗やオフィスの立ち退き料は非常に高額になる傾向があります。なぜなら、企業や店舗にとっての移転は、単なる引っ越しではなく「事業存続に関わる重大な損害」を伴うからです。

そのため、店舗の立ち退き料には以下のような「営業補償」が幅広く含まれるべきとされています。

① 移転・引っ越しにかかる実費

新店舗を借りるための初期費用(保証金・敷金の差額、礼金、仲介手数料)や、什器・備品の引っ越し費用です。

② 造作(内装・設備)の補償

現在の店舗に借主が自費で設置した内装、空調、厨房設備などの残存価値(まだ使える分の価値)に対する補償です。

③ 休業損害

引っ越し作業や新店舗の改装などで営業できない期間に失われる「得られたはずの利益」や、休業中も支払い続けなければならない固定費(従業員の給与など)の補償です。

④ 営業権(のれん代)の喪失補償

今の場所で長年営業し、定着していた「常連客」が移転によって離れてしまうことに対する将来の利益損失の補償です。

⑤ 移転告知費用・雑費

顧客へ移転を知らせるDM費用、ホームページの修正、新しい看板の設置費用などです。

立ち退き料に「決まった相場」はない

「店舗の立ち退き料の相場は家賃の何ヶ月分ですか?」というご質問をよく受けますが、結論から言えば店舗の立ち退き料に決まった相場や計算式はありません。

業種(飲食店か事務所か)、立地、売り上げ規模、内装にかけた費用などによって、移転に伴う実損額は全く異なるからです。家賃の数ヶ月分で収まるケースもあれば、数千万円〜億円単位の立ち退き料が認められるケースもあります。

大家側から最初に提示される金額は、「引越代と保証金の返還のみ」といった最低限の額であることがほとんどです。これを鵜呑みにせず、自社の事業継続に必要な金額をしっかりと算定することが重要です。

適正な立ち退き料を獲得するためのポイント

立ち退き要求を受けた際、テナント側が損をしないための鉄則は以下の2つです。

その場で絶対に合意(サイン)しない

「立ち退きは決定事項です」と迫られても、その場で念書や合意書にサインしてはいけません。「一度持ち帰って検討します」とだけ伝え、口頭での了承も避けましょう。一度合意してしまうと、後から金額を覆すのは非常に困難になります。

早い段階で弁護士に相談する

店舗の立ち退き交渉は、多額の金銭が動くシビアなビジネス上の交渉(BtoB)です。適正な休業損害や内装の残存価値を算定し、法的根拠を持って大家側(あるいは大家側の弁護士)と対等に渡り合うためには、専門家の知識が不可欠です。

立ち退き料はテナントの正当な権利です

立ち退き料は、大家からの一方的な退去要求に対して、テナントが事業と従業員を守るための正当な権利です。「大家さんに逆らうのは気が引ける」「トラブルにしたくない」と遠慮して泣き寝入りする必要はありません。

提示された立ち退き料の金額に少しでも疑問や不安を感じたら、合意書にサインをする前に、まずは立ち退き交渉の専門家である弁護士にご相談ください。

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